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カンボジアについて

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カンボジアマップ
面積 18.0万平方キロ Demographic Yearbook-2017(UNSD)
人口 1,648.7万人 World Population Prospects 2019 世界人口推計
首都 プノンペン(157万人) 外務省 Demographic Yearbook-2017(UNSD)
主要言語 カンボジア語 The World Fact Book
民族 クメール人97.6%、チャム族 1.2%、中国人 0.1%、 ベトナム人 0.1%、その他0.9% [2013年] The World Fact Book
宗教 仏教徒97.9%、イスラム教徒1.1%、キリスト教徒0.5%、その他 0.6% [2013年] 国際機関日本アセアンセンター
気候 雨期:5~10月、乾季:11~4月 国際機関日本アセアンセンター
日本との時差 ‐2時間 JETRO
GDP 24.5(10億ドル)<推計値>[2018年] JETRO
GDP成長率 7.25(%)<推計値>[2018年] JETRO
一人当たりGDP 1,509(ドル)<推計値>[2018年] JETRO
消費者物価上昇率 2.89(%) [2017年] JETRO
失業率 n.a JETRO
直接投資受入額 3,103(100万ドル)<フロー、ネット>[2018年] JETRO
産業 農業(GDPの25.0%)、工業(GDPの32.7%)、サービス業(GDPの42.3%)[2017年、ADB資料] 外務省
通貨 リエル(1米ドル=4,081リエル、2019年7月末時点。カンボジア中央銀行資料) JETRO
対日輸出 1,014(100万ドル)<通関ベース(FOB)>[2018年] JETRO
対日輸入 625(100万ドル)<通関ベース(CIF)>[2018年] JETRO
直接投資受入額 3,103(100万ドル)<フロー、ネット>[2018年] 財務省
日系企業数 261[2018年] 各国商工会議所
在留邦人数 3,518人 外務省 海外在留邦人数調査統計
平均年齢 25.7 歳[2018年] The World Fact Book
平均寿命 65.2 歳[2018年] The World Fact Book
平均所得(月) 745,008リエル[2018年] ILOSTAT
最低賃金(月) 182ドル / 月 プノンペン JETORO投資関連コスト2018

会社設立

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カンボジアでの会社(法人)設立と登記の手順とは?

カンボジアでの会社設立の手順と期間の全体像を簡素化したフローを下記にまとめた。
カンボジアでの法人登記は1カ月半~2カ月の期間が必要。法人登記代行企業に依頼するのが一般的で安心。

カンボジアで会社(法⼈)設⽴するには? 主な進出・起業形態とは?

カンボジアへの進出・起業形態は主に「現地法人」「支店」「駐在員事務所」の3種類がある。
日本企業の進出・起業形態で最も多いのが現地法人で「私的有限責任会社」として設立するのが一般的。
外資100%で会社設立が認められているが土地取得や不動産売買を目的とする場合はカンボジア企業の51%以上の出資が必要となる。
輸出やカンボジア国内産業を推進するプロジェクトを有する製造業は、減税など様々な優遇措置が受けられる適格投資プロジェクト(QIP)の対象となっている。
支店は独立した法人格は認められないが、営利目的での活動が可能。ただしQIPの対象外となる。
営利目的以外の活動ならば、駐在員事務所としての進出が可能。

雇用

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ハローワークのようなジョブセンター設置で国が就職を後押し

カンボジアでは古くからの縁故採用に加え、近年では求人サイトなどで就職先を見つけるのが一般的。
国が職業紹介を行う機関NEAが2009年に設立され、日本のハローワークのような企業と求職者のマッチングを行うジョブセンターが首都プノンペンのほか8カ所に設置されている。
必要に応じて職業訓練をを無料で受けられたり、就職フェアなども行われたりしている。

増えるパート、アルバイト 雇用形態が多様化

カンボジアにおける雇用形態は、正規雇用や非正規雇用や見習い契約がある。
短期や一定期間で契約を締結する非正規雇用のほか、飲食業やサービス業などの進出でパートやアルバイトや派遣(アウトソーシングや委託)の雇用形態も増えているが、具体的な法令等は定められていない。
見習い契約は縫製など手工芸の技術等を習得するため、使用者と徒弟関係を締結する。見習い訓練期間は最長2年間で、最低賃金は通常の労働者とは別途に定められている。
使用者が労働者の職業適性を判断するため、もしくは労働者が雇用の環境を理解するために試用期間を設けることも認められている。

知っておくべきカンボジア労働法の重要事項

(1)労働時間と時間外労働などの賃金

労働時間は週6日勤務(週7日労働させてはならないという規制あり)することを前提に1日8時間、1週間48時間と決められている。原則週48時間を超えず、1日の労働時間が10時間以内であれば、例外措置として変形労働時間制も認められている。
残業は特別かつ緊急の場合のみ、1日2時間まで認められているが、労働職業訓練省の許可(15日前までに申請)が必要となる。
残業代は賃金の1.5倍、22時~翌5時までの夜間、週休の残業および休日出勤の場合は2倍の賃金を支払わねばならない。
縫製や製靴工場に勤務する労働者には食事を無料で提供するか、食事手当として2000リエルを現金支給しなればならない。

(2)有給休暇、産前産後休暇など

週何時間勤務するかによって、月の有給日数が決められており、週48時間勤務の場合、1カ月勤務するごとに1.5日の有給休暇を得ることができ、勤続3年ごとに1日の割合で増える。
実際に有給休暇を行使できるのは、勤続1年が経過してからとなる。
出産休暇は産前と産後を合わせた90日間が支給される。勤続1年以上の女性は出産休暇中、給与とその他の手当の半額を受けとることができる。
そのほか親族に関わる行事に使える特別休暇や医師の診断書があれば認められる病気休暇もある。

(3)解雇の際の支払う手当

有期労働契約の場合、次回の更新について終了10日~15日前(契約期間によって異なる)までに予告しなければならない。
契約更新は2年を超えない範囲ならば可能。
また、労働者に重大な非行や不可抗力が認められた場合は、満了前解約が可能となる。
さらに満了前に終了させたい場合には、終了までの報酬に相当する額を支払えば可能となる。
無期労働契約の労働者を解雇する場合は、7日~3カ月(勤続期間によって異なる)前に予告しなければならない。
労働者に重大な非行が認められた場合は、使用者は予告期間を設けず解雇できる。それ以外の場合で労働契約を終了させるには、予告期間だけでなく、解雇補償金(勤続期間よって異なる)を支払わなければならない。金額は6カ月分の賃金と付加給付を超えることはできない。

カンボジア開発評議会(CDC)

カンボジア投資委員会バナー

カンボジア開発評議会(CDC)とは、カンボジアにおける復興・開発および投資活動唯一の政府機関である。

カンボジアにおける復興・開発・投資活動プロジェクトに関する評価と意思決定を持ち、ワンストップサービスを提供する唯一の政府機関。
また、CDCには日本の投資家向けに投資支援サービスを提供するジャパン・デスクが置かれている。