ASEAN ビジネス基本情報トップ

ASEAN Buisiness Information

ASEAN ビジネス基本情報

ミャンマーについて

ビジネス基本情報バナー
資料をダウンロード→
タイマップ
面積 67.6万平方キロ Demographic Yearbook-2017(UNSD)
人口 5,404.5万人 World Population Prospects 2019 世界人口推計
首都 ネピドー(116万人) 外務省 Demographic Yearbook-2017(UNSD)
主要言語 ミャンマー(ビルマ)語 The World Fact Book
民族 ビルマ族 68%、シャン族 9%、カレン族 7%、ラカイン族4%、華人系3%、インド系 2%、モン族2%、 その他5% The World Fact Book
宗教 仏教87.9%、キリスト教6.2%、イスラム教 4.3%、アニミズム0.8%、ヒンドゥー教0.5%、その他0.2%、無宗教0.1% [2014年] 国際機関日本アセアンセンター
気候 雨期:6~10月、乾期:11~3月 暑期:4~5月 国際機関日本アセアンセンター
日本との時差 ‐2.5時間 JETRO
GDP 68.6(10億ドル)[2018年] JETRO
GDP成長率 6.69(%)[2018年] JETRO
一人当たりGDP 1,298(ドル)<推計値>[2018年] JETRO
消費者物価上昇率 6.87(%)[2018年] JETRO
失業率 4.00(%)<推計値>[2018年] JETRO
直接投資受入額 4,002(100万ドル) [2017年] JETRO
産業 農業,天然ガス,製造業 外務省
通貨 チャット(Kyat)
1ドル=1,511.6チャット<中央銀行レート>[2019年3月1日]
JETRO
対日輸出 1,388(100万ドル)<通関ベース(FOB)>[2018年] JETRO
対日輸入 696(100万ドル)<通関ベース(CIF)>[2018年] JETRO
直接投資受入額 4,002(100万ドル)[2017年] 財務省
日系企業数 401[2019] 各国商工会議所
在留邦人数 2,608人 外務省 海外在留邦人数調査統計
平均年齢 28.5 歳[2018年] The World Fact Book
平均寿命 68.6 歳[2018年] The World Fact Book
平均所得(月) 203,091チャット[2018年] ILOSTAT
最低賃金(月) 3.13ドル/日 ヤンゴン JETORO投資関連コスト2018

会社設立

会社設立バナー

ミャンマーでの会社(法人)設立と登記の手順とは?

日本企業がミャンマーで会社設立をする方法として、最も一般的なのが「100%外資法人」。登記の手順と期間の全体像を簡素化したフローを下記にまとめた。
手続きなどに約1カ月~1カ月半を要する。法人登記代行企業に依頼するのが一般的で安心。

ミャンマーで会社(法⼈)設⽴するには? 主な進出・起業形態とは?

ミャンマーへの進出形態には「100%外資法人」「合弁会社」「支店」の3つがある。多くの日本企業は「100%外資法人」を選択している。
100%外資法人の場合は、外国投資法での設立もしくはミャンマー会社法での設立を選択できる。
前者は投資保護や免税など優遇措置が受けられるが、多額の資本金が必要となる。後者は優遇措置は受けられないが、少ない資本金で会社を設立できる。
「国営企業法に基づき民間参入が規制されている分野」と「所轄官庁の許認可を要する分野」において業務規制があるので必ず確認してから手続きを進めること。
ミャンマー唯一の経済特区はヤンゴン郊外のティラワにあり、経済特区への進出には資本金は最低8万~1000万ドルが必要。一定期間、法人税免除や原材料の輸入関税などの優遇措置が受けられる。

雇用

雇用バナー

安価な労働力は厚みのある国内消費市場向け

ミャンマーは国民の識字率の高さと人件費の安さで、アジア最後のフロンティアとして注目を浴びている。
外資系企業にとってミャンマーの安価な労働力は魅力的に映るものの、道路や港湾の輸送インフラの整備が不十分なため、輸出向け製造業の進出は今のところ限定的。
ミャンマーの人口は5,400万人と非常に多いことから厚みのある国内消費市場に期待し、進出する外資系企業が多数ある。
国民の平均年齢は29歳と若く、現在はミャンマー最大都市のヤンゴンが消費の中心となっているが、今後は農村地帯の潜在消費にも注目する向きがある。
さらにタイとの間の道路や大型船が停泊できる深海港の整備が進めば、輸出向け製造業の進出が増えていくと期待されている。

外資系企業はミャンマー人雇用の義務あり

ミャンマー人を雇用したい場合は、まず労働事務所(Township Labour Office)に雇い入れの条件を通知する。同所の推薦リストから人選をし、面接をするのが原則となっている。
最近では新聞やネットメディアを利用し、募集広告を出す企業も増えている。
全ての会社は雇用後30日以内に雇用契約の締結を求め、雇用契約書を作成し、その写しを管轄する各地域の労働事務所に提出しなければならない。
また、外国投資法に基づいて設立された会社には、必ずミャンマー国民を雇用しなければならないなどの規制がある。

知っておくべきミャンマー労働法の重要事項

(1)労働時間と時間外労働などの賃金

雇用契約について、会社法、労働および技術工場法において、使用者は労働者の雇い入れから30日以内に雇用契約を締結しなければならないと規定されている。雇用契約の内容については職種、勤務地、給与額などの21事項の規定義務が定められている。
労働時間は週48時間(工場で働く場合は週44時間)、1日8時間以内と定められている。残業代および休日出勤は基本給の2倍支払う必要がある。
3カ月以内に限り、最低賃金の75%を下回らない金額で試用期間が認められている。

(2)有給休暇、産前産後休暇など

休暇及び休日法において、使用者は最低週に1日は有給休暇を労働者に与えなければならない。
休暇には、有給休暇(12カ月以上継続勤務者に年間10日間)、臨時休暇(全ての労働者に年間6日間)、医療休暇(6カ月以上の勤務者に年間30日間まで)、産休(産前6週間、産後8週間)の 4 種類がある。
有給休暇は12カ月以上継続勤務した労働者に年間10日間の有給休暇が与えられる。
妊婦は産前6週間、産後8週間の有給休暇が認められている。

(3)解雇の際の支払う手当

解雇については、雇用契約書に定めている範囲において認められる。
契約期間満了前に契約を終了させる場合は、企業は一定額の保障を従業員に対して支払わねばならない。
労働省の告示により、勤続25年以上は月収の13カ月分など、勤続期間に応じた解雇手当が定められている。

ミャンマー投資委員会(MIC)

タイ投資委員会(BOI)バナー

ミャンマー投資委員会(MIC)とは事務局は国家計画財務省・投資企業管理局(DICA)により投資関係閣僚を招集して組織する委員会のこと。(BOI)を設立し、優遇措置措置を付与する権限を用いて産業奨励活動を行っている。

外国投資法に定める要件に基づき設立された企業は、生産または役務の提供開始から3年間の法人所得税免除などの優遇措置が与えられる。
2019年3月、経済の中心地ヤンゴンにワンストップサービスセンターが開所した。今後は海外投資家にとって負担となる手続きが簡素化されるため、新規事業の立ち上げが盛んになると期待が持たれている。