面積 | 191.0万平方キロ(日本の1.36倍) | Demographic Yearbook-2017(UNSD) |
人口 | 27,062.6万人 | World Population Prospects 2019 世界人口推計 |
首都 | ジャカルタ(1,037.4万人) | 外務省 Demographic Yearbook-2017(UNSD) |
主要言語 | インドネシア語 | The World Fact Book |
民族 | ジャワ人40.1%、スンダ人15.5%、マレー人3.7%、バタク族3.6%、マドゥラ族 3%、ブタウィ族 2.9%、ミナンカバウ人2.7%、ブギス族2.7%、バンテン人2%、バンジャール人 1.7%、バリ島人 1.7%、アチェー人 1.4%、ダヤク族1.4%、ササク族 1.3%、中国人1.2%、その他 15% [2010年] | The World Fact Book |
宗教 | イスラム教87.2%、プロテスタント7%、ローマ正教2.9%、ヒンドゥー教1.7%、その他0.9% (仏教と儒教を含む)、特定できない宗教 0.4% [2010年] | 国際機関日本アセアンセンター |
気候 | ジャワ島、バリ島は雨期11~3月頃、乾期:4~10月頃 | 国際機関日本アセアンセンター |
日本との時差 | 西部:-2時間 中部:-1時間 東部:なし | JETRO |
GDP | 1,022(10億ドル)[2018年] | JETRO |
GDP成長率 | 5.2(%)[2018年] | JETRO |
一人当たりGDP | 3,871(ドル)[2018年] | JETRO |
消費者物価上昇率 | 3.2(%)<期中平均値>[2018年] | JETRO |
失業率 | 5.3(%)[2018年] | JETRO |
直接投資受入額 | 29,308(100万ドル)<フロー>[2018年] | JETRO |
産業 | 製造業(19.9%)農林水産業(12.8%)商業・ホテル・飲食業(15.8%)鉱業(8.1%)建設(10.5%)運輸・通信(9.1%) 金融・保険(4.2%)行政サービス・軍事・社会保障(3.7%)<カッコ内は2018年における名目GDP構成比>[インドネシア政府統計] |
外務省 |
通貨 | ルピア(Rupiah) 1ドル=14,465ルピア[2019年1月1日、インドネシア中央銀行] |
JETRO |
対日輸出 | 19,466(100万ドル)<FOB>[2018年] | JETRO |
対日輸入 | 17,977(100万ドル)<CIF>[2018年] | JETRO |
直接投資受入額 | 29,308(100万ドル)<フロー>[2018年] | 財務省 |
日系企業数 | 693[2019年] | 各国商工会議所 |
在留邦人数 | 19,717人 | 外務省 海外在留邦人数調査統計 |
平均年齢 | 30.5 歳[2018年] | The World Fact Book |
平均寿命 | 73.2 歳[2018年] | The World Fact Book |
平均所得(月) | 2,470,865ルピア[2018年] | ILOSTAT |
最低賃金(月) | 279ドル / 月 ジャカルタ | JETORO投資関連コスト2018 |
インドネシアでの会社設立の手順と期間の全体像を簡素化したフローを下記にまとめた。
インドネシアでの法人登記はスムースに手続きできる場合でも、6カ月の期間が必要。法人登記代行企業に依頼するのが一般的で安心。
インドネシアでの進出・起業形態には「現地法人」「駐在員事務所」の2種類がある。
現地法人には外資法人(PMA)と内資法人(PMDN)の2種類がある。
ネガティブリスト(外資規制)に制限されない業種かつ十分な資金を投資できる場合はPMAとしての進出が一般的。
ネガティブリスト(外資規制)の対象業種・または多額の投資を避けたい場合はPMDNとしての進出を選択するよい。
また、営業行為を行わない場合は、コストを抑えられる駐在員事務所の設置が適している。
インドネシアはアジアの中で国際労働期間(ILO)の結社の自由、団結権、団体交渉権の条約をいち早く批准した国であり、労働法によって労働者は手厚く保護されている。
労働者は権利意識が高く、労働組合活動も活発だ。
一定数以上の労働者を有する会社には、労働組合のほかに二者協力機関という会社・労働者双方で構成される意見交換機関の設置が求められている。
また、イスラム教国であるため、会社は労働者の祈祷への配慮が法で義務付けられている。また、イスラム教徒以外の労働者にも宗教上義務付けられている行事への参加のための欠勤にも賃金を支払わなければならない。
さらに外資系企業であっても、労働協約、有期個別労働契約および就業規則についてはインドネシア語で作成することが義務付けられている。
6カ月を超えてインドネシアで就労する労働者(外国人も含む)についても老齢保障、年金保障、医療保険、労災保険、死亡保険への加入が義務付けられている。
労働法上、雇用契約は無期雇用(正社員)と有期契約(契約社員)の2種類に大別される。
有期契約については雇用関係を結べる業務が限定されていて、試用期間は認められていない。
さらに有期契約の一種として、1カ月21日未満の勤務日数で契約できる日給労働契約もある。
また業務の外部委託として、業務請負と人材派遣も増えてきている。
ただし人材派遣は「クリーニングサービス」「労働者用のケータリング」「警備員」「鉱業・石油業の補助サービス」「労働者用輸送サービス」の5種のみが認められている。
労働時間は週40時間以内と定められており、週5日勤務の場合は1日8時間、週6日勤務の場合は1日7時間が限度とされている。
4時間以上連続して労働した場合は30分以上の休憩が義務付けられている。
残業は労働者の同意が必要で、1日3時間かつ週14時間が上限とされ、通常の就労日の残業であれば最初の1時間が基本賃金の1.5倍、2時間以上が2倍の手当が支給される。
休・祝日出勤に関しては時間によって基本賃金の2~4倍の手当が支払われる。
インドネシアでは1カ月以上勤務した労働者に対し、宗教祭日手当が現金で支給される。
イスラム教徒が多いことから、断食(ラマダン)明けの大祭前に支払われることが多いが、各宗教の祭日の7日前に支払うものとされている。
同じ会社に1年以上勤務すると最低12日の有給休暇が付与される。医師の診断書があれば傷病休暇が4カ月までなら固定給の100%が支払われる。
出産・産後休暇会社によって異なるが約3カ月が一般的で、期間中は100%の給与が支払われる。
インドネシアでは能力不足などを理由に労働者を解雇することは認められていない。
労働者の違反行為については3段階の警告書手続きを経て、改善がみられなければ解雇することができる。
ただし、警告書の内容は労働組合等の合意が必要となる。
解雇については解雇原因が法律で規定されており、産業関係紛争解決機関(産業関 係裁判所)の許可を得る必要があり、懲戒解雇の場合でも退職金の支払いが義務付けられている。
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