面積 | 33.1万平方キロ | Demographic Yearbook-2017(UNSD) |
人口 | 9,646.2万人 | World Population Prospects 2019 世界人口推計 |
首都 | ハノイ(742万人 2017ベトナム統計局) | 外務省 Demographic Yearbook-2017(UNSD) |
主要言語 | ベトナム語 | The World Fact Book |
民族 | キン族(越人) 85.7%、テイ族 1.9%、タイ族1.8%、ムオン族1.5%、クメール人 1.5%、モン族1.2%, ヌン族1.1%、ホア族1%,、その他4.3% (2009 est.) | The World Fact Book |
宗教 | 仏教 7.9%、カトリック6.6%、ホアハオ教 1.7%、カオダイ教 0.9%、プロテスタント0.9%、イスラム教0.1%、無宗教81.8% (2009 est.) | 国際機関日本アセアンセンター |
気候 | 北部:雨期:5~9月(ハノイは6~7月は特に暑い)12~2月は「冬」 中部:雨期:9~1月 南部:雨期:5~11月 乾期:12~4月 4~5月:とくに暑い |
国際機関日本アセアンセンター |
日本との時差 | ‐2時間 | JETRO |
GDP | 244.95(10億ドル)[2018年] | JETRO |
GDP成長率 | 7.1(%)[2018年] | JETRO |
一人当たりGDP | 2,590(ドル)[2018年] | JETRO |
消費者物価上昇率 | 3.5(%)[2018年] | JETRO |
失業率 | 3.1(%)[都市部][2018年] | JETRO |
直接投資受入額 | 36,369(100万ドル)<新規拡張を含む>[2018年] | JETRO |
産業 | 農林水産業(GDPに占める割合14.57%),鉱工業・建築業34.28%,サービス業(41.17%) | 外務省 |
通貨 | ドン(Dong) 1ドル=約22,976ドン(VND)(2018年4月1日) |
JETRO |
対日輸出 | 18,851(100万ドル)<FOB>[2018年] | JETRO |
対日輸入 | 19,194(100万ドル<CIF>[2018年] | JETRO |
直接投資受入額 | 36,369(100万ドル)<新規拡張を含む>[2018年] | 財務省 |
日系企業数 | 1,848[2018年] | 各国商工会議所 |
在留邦人数 | 17,266人 | 外務省 海外在留邦人数調査統計 |
平均年齢 | 30.9 歳[2018年] | The World Fact Book |
平均寿命 | 73.9 歳[2018年] | The World Fact Book |
平均所得(月) | 5,775,919ドン[2018年] | ILOSTAT |
最低賃金(月) | 183ドル / 月 ホーチミン | JETORO投資関連コスト2018 |
ベトナムでの会社設立の手順と期間の全体像を簡素化したフローを下記にまとめた。
ベトナムでの法人登記には3~6カ月の期間が必要となる。ベトナムでの会社設立の手続きは設立登記手続きは大変複雑なため、ベトナム現地の会社設立代行業者・コンサルタント・会計事務所などに依頼するのが一般的で安心。
ベトナムでの進出・起業形態には「現地法人」「支店」「駐在員事務所」「プロジェクト企業」の4種類がある。
日本企業の場合、現地法人の形での進出・起業が最も多い。出資者が一人あるいは二人の有限責任会社(LLC)と出資者が三人以上の株式会社(JSC)の形態がある。
出資者が一人のLLCは個人でも法人でも設立可能で、外資100%の子会社となり、外資規制のない業種での進出に適している。日本企業の多くは出資者が二人以上のLLCでの設立を選択している。外資規制により資本比率などの規制がある場合にこの法人形態を利用する。出資者は最大50人まで。
次に多いのが駐在員事務所で、現地法人と比べて手続きがシンプルで短時間かつ低コストで設立が可能。ただし、市場調査や本社との連絡業務などといった一部の活動のみに制限され、営利目的業務は禁止となっている。
支店は営利活動はできるが、銀行や法律事務所など、ごく一部の業種に限定されている。
プロジェクト企業は大型のインフラ建設など特殊プロジェクトを行う企業に限られている。
1992年以降、ベトナムに対して多くの支援を行ってきた日本は現在も良好なパートナーシップを保ち続けている。
また、ベトナム人には親日家が多く、日本と同じ大乗仏教が主流で宗教観が似ていることが理由とも言われている。
ベトナムのワーカークラスの月額賃金は周辺国と比べてかなり安価にもかかわらず、優秀な人材が揃っていると評判が高い。
ベトナムで社員を雇用する際には、使用者は書面で雇用契約書を作成し、締結する必要がある。
雇用形態は「12カ月未満の雇用」「12カ月以上36カ月以内の雇用」「無期雇用」の3種類がある。有期雇用の契約は、更新できるのが2回までとされる。継続雇用する場合は、無期雇用として雇用することが義務付けられている。
そもそもベトナムには終身雇用という概念はなく、有期での契約が標準となっている。
労働法で定められた範囲内(30~60日以内。職務によって異なる)であれば試用期間を設定できる。定めはないが、正式に採用する際の賃金の85%以上を支給するケースが一般的。
労働時間は1日8時間、1週間48時間と定められている。ただし、週労働時間が48時間を超えない場合は、1日10時間まで労働時間を設定できる。時間外労働は1日の通常勤務時間の50%を超えてならない。
残業が多い会社でも1日1~2時間程度。時間外労働は最低1.5倍、休日出勤は2倍、祝日または有給休暇日の勤務については3倍の賃金を受け取ることができる。
22時~翌6時までの労働は深夜労働とされ、最低1.3倍の賃金が受け取れる。さらに深夜の時間外労働は賃金の2倍となる。
同じ会社に1年以上勤務すると12日の有給休暇が付与され、5年ごとに1日増えると労働法上で定められているが、多くの企業では正規雇用1カ月事に一日の有給休暇を付与している。さらに病気休暇が年30日、別途付与される。
また、ベトナムでは26週間(182日)の産前産後休暇がある。しかも期間中は、国から給与の100%が社会保険費用として支払われる。
育児休暇については、まだ制度化されていない。
一定の事由に該当する場合、ベトナムでは勤続12カ月以上の被雇用者に対し、勤続1年につき半月分の賃金に相当する解雇手当の支払いが必要と労働法で定められている。
会社からの一方的な契約解除の場合は、雇用の形態によって少なくとも45日前~3営業日前までと予告期間が設けられている。
ビジネス機会の開拓、ホスト国投資家への連絡と対越投資の促進、投資協力に関するベトナムの実情や諸条件の組織や企業への紹介、対越投資を望むホスト国企業に対する投資手続きの情報提供と支援などを行っている。