ASEAN ビジネス基本情報トップ

ASEAN Buisiness Information

ASEAN ビジネス基本情報

ベトナムについて

ビジネス基本情報バナー
資料をダウンロード→
タイマップ
面積 33.1万平方キロ Demographic Yearbook-2017(UNSD)
人口 9,646.2万人 World Population Prospects 2019 世界人口推計
首都 ハノイ(742万人 2017ベトナム統計局) 外務省 Demographic Yearbook-2017(UNSD)
主要言語 ベトナム語 The World Fact Book
民族 キン族(越人) 85.7%、テイ族 1.9%、タイ族1.8%、ムオン族1.5%、クメール人 1.5%、モン族1.2%, ヌン族1.1%、ホア族1%,、その他4.3% (2009 est.) The World Fact Book
宗教 仏教 7.9%、カトリック6.6%、ホアハオ教 1.7%、カオダイ教 0.9%、プロテスタント0.9%、イスラム教0.1%、無宗教81.8% (2009 est.) 国際機関日本アセアンセンター
気候 北部:雨期:5~9月(ハノイは6~7月は特に暑い)12~2月は「冬」
中部:雨期:9~1月
南部:雨期:5~11月 乾期:12~4月 4~5月:とくに暑い
国際機関日本アセアンセンター
日本との時差 ‐2時間 JETRO
GDP 244.95(10億ドル)[2018年] JETRO
GDP成長率 7.1(%)[2018年] JETRO
一人当たりGDP 2,590(ドル)[2018年] JETRO
消費者物価上昇率 3.5(%)[2018年] JETRO
失業率 3.1(%)[都市部][2018年] JETRO
直接投資受入額 36,369(100万ドル)<新規拡張を含む>[2018年] JETRO
産業 農林水産業(GDPに占める割合14.57%),鉱工業・建築業34.28%,サービス業(41.17%) 外務省
通貨 ドン(Dong)
1ドル=約22,976ドン(VND)(2018年4月1日)
JETRO
対日輸出 18,851(100万ドル)<FOB>[2018年] JETRO
対日輸入 19,194(100万ドル<CIF>[2018年] JETRO
直接投資受入額 36,369(100万ドル)<新規拡張を含む>[2018年] 財務省
日系企業数 1,848[2018年] 各国商工会議所
在留邦人数 17,266人 外務省 海外在留邦人数調査統計
平均年齢 30.9 歳[2018年] The World Fact Book
平均寿命 73.9 歳[2018年] The World Fact Book
平均所得(月) 5,775,919ドン[2018年] ILOSTAT
最低賃金(月) 183ドル / 月 ホーチミン JETORO投資関連コスト2018

会社設立

会社設立バナー

ベトナムでの会社(法人)設立と登記の手順とは?

ベトナムでの会社設立の手順と期間の全体像を簡素化したフローを下記にまとめた。
ベトナムでの法人登記には3~6カ月の期間が必要となる。ベトナムでの会社設立の手続きは設立登記手続きは大変複雑なため、ベトナム現地の会社設立代行業者・コンサルタント・会計事務所などに依頼するのが一般的で安心。

ベトナムで会社(法⼈)設⽴するには? 主な進出・起業形態とは?

ベトナムでの進出・起業形態には「現地法人」「支店」「駐在員事務所」「プロジェクト企業」の4種類がある。
日本企業の場合、現地法人の形での進出・起業が最も多い。出資者が一人あるいは二人の有限責任会社(LLC)と出資者が三人以上の株式会社(JSC)の形態がある。
出資者が一人のLLCは個人でも法人でも設立可能で、外資100%の子会社となり、外資規制のない業種での進出に適している。日本企業の多くは出資者が二人以上のLLCでの設立を選択している。外資規制により資本比率などの規制がある場合にこの法人形態を利用する。出資者は最大50人まで。
次に多いのが駐在員事務所で、現地法人と比べて手続きがシンプルで短時間かつ低コストで設立が可能。ただし、市場調査や本社との連絡業務などといった一部の活動のみに制限され、営利目的業務は禁止となっている。
支店は営利活動はできるが、銀行や法律事務所など、ごく一部の業種に限定されている。
プロジェクト企業は大型のインフラ建設など特殊プロジェクトを行う企業に限られている。

雇用

雇用バナー

安価な労働力と優秀な人材に注目

1992年以降、ベトナムに対して多くの支援を行ってきた日本は現在も良好なパートナーシップを保ち続けている。
また、ベトナム人には親日家が多く、日本と同じ大乗仏教が主流で宗教観が似ていることが理由とも言われている。
ベトナムのワーカークラスの月額賃金は周辺国と比べてかなり安価にもかかわらず、優秀な人材が揃っていると評判が高い。

終身雇用の概念なし 雇用は有機契約が主流

ベトナムで社員を雇用する際には、使用者は書面で雇用契約書を作成し、締結する必要がある。
雇用形態は「12カ月未満の雇用」「12カ月以上36カ月以内の雇用」「無期雇用」の3種類がある。有期雇用の契約は、更新できるのが2回までとされる。継続雇用する場合は、無期雇用として雇用することが義務付けられている。
そもそもベトナムには終身雇用という概念はなく、有期での契約が標準となっている。
労働法で定められた範囲内(30~60日以内。職務によって異なる)であれば試用期間を設定できる。定めはないが、正式に採用する際の賃金の85%以上を支給するケースが一般的。

知っておくべきベトナム労働法の重要事項

(1)労働時間と時間外労働などの賃金

労働時間は1日8時間、1週間48時間と定められている。ただし、週労働時間が48時間を超えない場合は、1日10時間まで労働時間を設定できる。時間外労働は1日の通常勤務時間の50%を超えてならない。
残業が多い会社でも1日1~2時間程度。時間外労働は最低1.5倍、休日出勤は2倍、祝日または有給休暇日の勤務については3倍の賃金を受け取ることができる。
22時~翌6時までの労働は深夜労働とされ、最低1.3倍の賃金が受け取れる。さらに深夜の時間外労働は賃金の2倍となる。

(2)有給休暇、産前産後休暇など

同じ会社に1年以上勤務すると12日の有給休暇が付与され、5年ごとに1日増えると労働法上で定められているが、多くの企業では正規雇用1カ月事に一日の有給休暇を付与している。さらに病気休暇が年30日、別途付与される。
また、ベトナムでは26週間(182日)の産前産後休暇がある。しかも期間中は、国から給与の100%が社会保険費用として支払われる。
育児休暇については、まだ制度化されていない。

(3)解雇の際の支払う手当

一定の事由に該当する場合、ベトナムでは勤続12カ月以上の被雇用者に対し、勤続1年につき半月分の賃金に相当する解雇手当の支払いが必要と労働法で定められている。
会社からの一方的な契約解除の場合は、雇用の形態によって少なくとも45日前~3営業日前までと予告期間が設けられている。

ベトナム計画投資省(MPI)

タイ投資委員会(BOI)バナー

ベトナムにおける国家計画、投資に関する政策決定と指導、法令の制定と実施、ODA関連などを担当する行政機関。

ビジネス機会の開拓、ホスト国投資家への連絡と対越投資の促進、投資協力に関するベトナムの実情や諸条件の組織や企業への紹介、対越投資を望むホスト国企業に対する投資手続きの情報提供と支援などを行っている。